■ 休診日
日曜、祝日
■ 受付時間
午前 9:00~11:30
午後 14:30~17:00
★午後 14:00~16:30
受付時間が異なりますのでご注意ください。
火曜日は頭痛外来(予約制)のため、発熱対応を含む一般的な内科診察は行っておりません。
第3週、第5週火曜日は内科診察を行っておりますが、休診のこともあるため来院前に電話等での確認をお願い致します。
JR荒川沖駅よりタクシー約10分
■ 車
常磐自動車道桜土浦インターより約10分
駐車場:あり
■ 阿見第一クリニック入院棟
■ 病室
■ ナースステーション
当院は県知事の指定を受けている「第二種協定指定医療機関」であり、受診歴の有無に係わらず、発熱、その他感染症を疑わせる症状のある患者様も必要な感染対策、空間的・時間的分離等の対策を講じて診察に応じます。
阿見第一クリニック
当院ではオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を活用して診療を実施しております。
マイナ保険証を促進し、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるような体制を整備するように取り組んでおります。
電子処方箋の発行及び電子カルテ共有サービスなどの医療DXを整備するように取り組んでおります。
阿見第一クリニック
○ 健康診断の結果等の健康管理に係る相談に応じます。
○ 保健・福祉サービスの利用等に関する相談に応じます。
○ 訪問診療を行っている患者様に対し、夜間・休日の問合せへの対応を行います。
○ 必要に応じて、専門医・専門医療機関を紹介します。
○ かかりつけ医機能を有する医療機関は、医療機能情報提供システムにて検索できます。
阿見第一クリニック
当院は、国の施策によりマイナンバーカードを⽤いて医療情報を取得できる体制を整備しております。
患者様ご⾃⾝でマイナンバーカードを使⽤して受付の認証端末での認証操作についてご協⼒をお願いいたします。
この仕組みは医療機関同⼠の連携による適切な診療や、診療費の抑制に寄与するものです。
● 別紙問診票のご記⼊をお願いいたします。
● 当院宛ての紹介状をお持ちの⽅は、問診票をご記⼊後、⼀緒にご提⽰をお願いいたします。
● マイナンバーカードで認証いただくことで、下記情報が利⽤可能になります。
・健康保険証の資格の有無
・⾼額療養費制度の負担区分
・他院での投薬履歴
・特定検診情報
■ 認証端末で患者様の同意をいただいた場合
・上記情報について当院で閲覧が可能になり、診療に活⽤できます。
■ 利⽤について同意が頂けない場合
・お⼿数ですが別紙問診票にご記⼊をお願いいたします。
● マイナンバーカードによる承認の有無による初診時の点数の違いは下記の通りです。
・承認がない場合
医療情報・システム基盤整備体制充実加算1 6点
・承認がある、⼜は紹介状を持参いただいた場合
医療情報・システム基盤整備体制充実加算2 2点
※初診料を算定する場合とは
過去に当院を受診されていた⽅でも、久しぶりに受診や新たな疾患で受診された場合は初診料の算定をする場合がございます。
令和5年4⽉1⽇
阿見第一クリニック
院長 竹村 晃
当院では、インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の治癒証明書および陰性証明書の発行について、
原則対応しておりません。誠に恐縮ですが、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
厚生労働省ホームページより引用
診断や治癒の判断は、診察に当たった医師が身体症状や検査結果等を総合して医学的知見に基づいて行うものです。インフルエンザの陰性を証明することが一般的に困難であることや、患者の治療にあたる医療機関に過剰な負担をかける可能性があることから、職場が従業員に対して、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくありません。
参考URL https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html
1.新型コロナウイルスについて
一 従業員又は児童等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感
染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や
保健所が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。
やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限
り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検
査の結果を示す画像等により、確認を行うこと。
二 従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(※)が経過し
た後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当
該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関や保健所が発行
する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。
ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により療養期間
を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。
2.季節性インフルエンザについて
一 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、自宅等で療養を開始する際、
当該従業員等から、医療機関が発行する検査の結果を証明する書類や診断
書を求めないこと。
二 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、当該従業員等が職場や学校
等に復帰する場合には、医療機関が発行する検査陰性の証明書や治癒証明
書等の提出を求めないこと。
参考URL https://www.mhlw.go.jp/content/001008879.pdf
職場等からの要請により、どうしても書面が必要な際には診断書を発行いたします(診断書料金は受付にてご確認ください)。
外来混雑状況により当日の発行が難しいこともあり、その際には翌日以降の診断書作成になりますのでご了承下さい。