阿見第一クリニック

外観

阿見第一クリニックのご案内

■ 院長
竹村 晃

■ 所在地
〒300-0337
茨城県稲敷郡阿見町中郷2丁目30番地6

■ TEL
029-887-3511

■ E-mail
info@jinseikai.net

■ 診療科目

  • 内科・消化器内科・外科・脳神経外科
  • 入院施設(19床)
  • 往診・企業健診 随時受付
  • 各種予防接種



■ 休診日
日曜、祝日

■ 受付時間
午前   9:00~11:30
午後 14:30~17:00
午後(火・土)
14:00~16:30    受付時間が異なりますのでご注意下さい。

整形外科は2025年6月で終了しました

水曜日午前:発熱対応混雑の場合には11時で受付終了とさせていただきます

火曜日は頭痛外来(予約制)のため、発熱対応を含む一般的な内科診察は行っておりません。第3、第5週火曜日は内科診察を行っておりますが、休診や頭痛外来実施日のこともあるため来院前に電話等での確認をお願い致します。

  休診のお知らせ  2026年7月21日(火曜日) 第3週火曜日 休診いたします。 


           2026年8月13~15日(木金土) 休診いたします。

診察医師変更のお知らせ 2026年8月22日(土曜日) 竹村→田渕医師の診察に変更になります。

発熱、感冒症状で受診される患者さんへ 月・(第3,第5週火の内科診察日)・木・金・土は来院受付の順番で診察対応致します。発熱対応ブースでの診察となるためブースが埋まっている際は車内等の院外でお待ちいただくことがありますことをご了承ください。また感染症流行時は1時間以上の院外待機時間が発生してしまっており、ご自宅等での待機をご希望の際には受付時にお申し出下さい

 水曜日 発熱外来をご希望の方は、下記の通りご確認ください。
  1. 事前にお電話にて必ずお問合せください。
  2. 受診は予約制になります。
  3. 人数の制限がございます。
  4. 1週間前ぐらいから発熱があった方は、お電話の際に申し出てください。

初診受付サービス
受付時間
午前



午後




アクセス

■ 電車

JR荒川沖駅よりタクシー約10分

アクセス

■ 
常磐自動車道桜土浦インターより約10分
駐車場:あり

駐車場案内図

医療設備

  • マルチスライスCT
  • X線  一般撮影システム装置
  • 経鼻内視鏡装置
  • 超音波検査装置
  • 血液検査装置
  • 心電図検査装置
  • 電子カルテシステム
  • 脳波検査


阿見第一クリニック入院棟

 阿見第一クリニック入院棟

病室

 病室

ナースステーション

 ナースステーション

外来感染対策向上加算について

当院は県知事の指定を受けている「第二種協定指定医療機関」であり、受診歴の有無に係わらず、発熱、その他感染症を疑わせる症状のある患者様も必要な感染対策、空間的・時間的分離等の対策を講じて診察に応じます。

阿見第一クリニック

電子的診療情報連携体制整備加算について

当院では、厚生労働大臣が定める施設基準に基づき、電子的診療情報連携体制整備加算の届出を行っております。
医療DXを通じて質の高い診療を提供できるよう、以下の体制を整備しております。

  • オンライン資格確認等システムにより、診療情報・薬剤情報・特定健診情報等を取得し、診療に活用しております。
  • マイナ保険証の利用促進に取り組んでおります。
  • オンライン請求を行っております。
  • 診療報酬明細書を無料で交付しております。
  • 電子的な診療情報連携を活用し、より適切で質の高い医療の提供に努めております。

なお、令和8年6月1日より、初診時等に電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合がございます。

阿見第一クリニック

機能強化加算について

当院では、厚生労働大臣が定める施設基準に基づき、機能強化加算の届出を行っております。
地域におけるかかりつけ医として、患者様が安心して診療を受けられるよう、以下の体制を整備しております。

  • 他の医療機関の受診状況および処方されているお薬を把握し、必要な服薬管理を行っております。
  • 必要に応じて、専門医または専門医療機関への紹介を行っております。
  • 健康診断の結果等、健康管理に関するご相談に対応しております。
  • 介護・福祉サービスに関するご相談に対応しております。
  • 診療時間外を含む緊急時の対応方法について、必要なご案内を行っております。

なお、初診時に機能強化加算を算定する場合がございます。

阿見第一クリニック

インフルエンザ、新型コロナウイルスの治癒証明書・陰性証明書の取り扱いについて

当院では、インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の治癒証明書および陰性証明書の発行について、

原則対応しておりません。誠に恐縮ですが、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。


厚生労働省ホームページより引用

Q.18: インフルエンザにり患した従業員が復帰する際に、職場には治癒証明書や陰性証明書を提出させる必要がありますか?

 診断や治癒の判断は、診察に当たった医師が身体症状や検査結果等を総合して医学的知見に基づいて行うものです。インフルエンザの陰性を証明することが一般的に困難であることや、患者の治療にあたる医療機関に過剰な負担をかける可能性があることから、職場が従業員に対して、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくありません。

参考URL https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/qa.html


1.新型コロナウイルスについて 一 従業員又は児童等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感 染症に感染し、自宅等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や 保健所が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めないこと。 やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限 り、医療機関や保健所が発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検 査の結果を示す画像等により、確認を行うこと。 二 従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(※)が経過し た後に、改めて検査を受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当 該従業員等が職場や学校等に復帰する場合には、医療機関や保健所が発行 する検査陰性の証明書や治癒証明書等の提出を求めないこと。 ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により療養期間 を短縮する場合に、その検査結果を画像等で確認することは差し支えない。

2.季節性インフルエンザについて 一 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、自宅等で療養を開始する際、 当該従業員等から、医療機関が発行する検査の結果を証明する書類や診断 書を求めないこと。 二 従業員等が季節性インフルエンザに感染し、当該従業員等が職場や学校 等に復帰する場合には、医療機関が発行する検査陰性の証明書や治癒証明 書等の提出を求めないこと。

参考URL https://www.mhlw.go.jp/content/001008879.pdf


職場等からの要請により、どうしても書面が必要な際には診断書を発行いたします(診断書料金は受付にてご確認ください)。

外来混雑状況により当日の発行が難しいこともあり、その際には翌日以降の診断書作成になりますのでご了承下さい。